9月30日に予定の「金融商品取引法」施行に伴い、「信託業法」は改正されます。
同法施行後、当ページの内容変更を行います。
「信託受益権販売業」とは、信託の受益権の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業をいう。
「信託受益権」とは、受託者が信託財産から生じる収益(信託配当)を受け取る権利(収益受益権)と、信託が終了したときに元本である財産の返還を受ける権利(元本受益権)との二つの権利をいいます。
信託とは、「自分(委託者)の信頼できる人(受託者)に財産権を引き渡し、一定の目的(信託目的)に従い、ある人(受益者)のために、受託者がその財産(信託財産)を管理・処分する」制度です。
委託者から受託者へ引き渡される財産を信託財産といいます。
具体的には、例えば次のような財産です。
・金銭 ・有価証券(国債、株式) ・金銭債権(貸付債権、リース・クレジット債権など)
・動産 ・土地、建物 ・知的財産(特許権、著作権) など
信託財産は、受託者個人の財産(これを固有財産といいます)や、その受託者が別に受託している信託財産とは別個のものとして、法律上取り扱われます(このような信託財産の性質を信託財産の独立性といいます)。
したがって、たとえば、受託者個人に対する債権者は、信託財産に対して強制執行や競売ができないことなどが、信託法に定められています。
財産権を受託者に引き渡し、信託を設定する人を委託者といいます。
信託法では、委託者に次のような権利を認めています。
○ 受託者が信託財産を管理するにあたって、その方法が妥当でなかったために信託財産に損害を与えた場合や、信託の本旨に反して受託者が信託財産を処分した場合には、受託者に対して、その損害をうめあわせ、または、信託財産を元の状態に戻すように請求することができます。
○ 信託を設定するときに予想できなかった特別の事情のために、信託の運用方法が受益者の利益にそぐわなくなった場合には、その方法の変更を裁判所に請求することができます。
○ 信託財産に対して不法な強制執行や競売が行われた場合には、異議を申し立てることができます。
信託を引き受け、一定の目的に従って信託財産を管理・処分する者を受託者といいます。
未成年者、成年被後見人、被保佐人および破産者は、受託者となることはできません。
受託者は、法律上さまざまな義務を負っていますが、中心的かつ重要な義務として、一般的に忠実義務、分別管理義務、善管注意義務があげられます。
受益者はだれでもなることができ、委託者自らもなることができます。
また、受益者は、はじめからどこのだれと決まっていなくてもよく、まだ存在していなくてもかまいません。
この場合には、信託管理人が置かれることがあります。
*信託管理人 受益者がどこのだれというように特定されていない場合やまだ存在していない場合に、受益者の利益を保護するために、受益者に代わって受託者の行う職務を監督する人をいい、信託契約や遺言により指定されるか、または裁判所により選任されます。
信託の内容が決まると、受益者は、信託の利益を受ける権利(これを受益権といいます)、または、将来利益を受けることになるという期待をもつことになりますから、信託を設定したあとは、原則として委託者は受益者を変更することはできません。
受益者は、委託者に認められた権利をもつほか、受託者が信託の本旨に反して信託財産を処分した場合に、一定の条件のもとで、その処分の相手方やその相手からさらに譲り受けた人に対して、その処分を取り消し、信託財産を元に戻すように請求することができます。
信託受益権とは、受託者が信託財産から生じる収益(信託配当)を受け取る権利(収益受益権)と、信託が終了したときに元本である財産の返還を受ける権利(元本受益権)との二つの権利をいいます。
第八十六条 信託受益権販売業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。
3 有効期間の満了後引き続き信託受益権販売業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。
4 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
5 第三項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6 第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
(登録の申請)
第八十七条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員の氏名
三 信託受益権販売業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 他に業務を営むときは、その業務の種類
五 その他内閣府令で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第八十九条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二 業務方法書
三 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四 その他内閣府令で定める書類
(登録申請書のその他の添付書類)
第八十三条 法第八十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 法人である場合は、役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第五条第二項第八号 イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
三 信託受益権販売業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
四 申請者が信託受益権販売業務に関する知識及び経験を有する者であることを証する書面
3 前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(業務方法書の記載事項)
第八十四条 法第八十七条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取り扱う信託受益権の種類
二 取り扱う信託受益権の種類ごとに信託受益権の販売、その代理又は媒介のいずれを行うかの別(信託受益権の販売、その代理又は媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 信託受益権販売業務の実施体制
2 第七十二条第二項第一号及び第二号の規定は、前項第三号に規定する信託受益権販売業務の実施体制について準用する。
(登録の拒否)
第八十九条 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八十七条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
三 信託受益権販売業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
四 他に営む業務が公益に反すると認められる者
(営業保証金)
第九十一条 信託受益権販売業者は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、信託受益権販売業務の内容及び顧客の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。
(信託受益権販売業者の営業保証金)
3 信託受益権販売業者は、政令で定めるところにより、当該信託受益権販売業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、顧客の保護のため必要があると認めるときは、信託受益権販売業者と前項の契約を締結した者又は当該信託受益権販売業者に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 信託受益権販売業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託受益権販売業務を開始してはならない。
6 信託受益権販売業者による信託受益権(信託の受益権のうち、証券取引法第二条第一項 に規定する有価証券に表示される権利及び同条第二項
の規定により有価証券とみなされる権利を除いたものをいう。以下この章において同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介(以下「信託受益権の販売等」という。)により信託受益権の売買契約を締結した者は、当該信託受益権の売買契約に関して生じた債権に関し、当該信託受益権販売業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 信託受益権販売業者は、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもってこれに充てることができる。
10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第八十六条第三項の登録の更新がされなかったとき、第百二条第一項の規定により第八十六条第一項の登録が取り消されたとき、第百三条の規定により第八十六条第一項の登録がその効力を失ったとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める金額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(信託受益権の内容の説明)
第九十四条 信託受益権販売業者は、信託受益権の販売等を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を説明しなければならない。ただし、顧客の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法並びに信託財産の交付に関する事項
二 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項
三 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
四 信託行為において定められる信託受益権の譲渡手続に関する事項
五 その他内閣府令で定める事項
(信託受益権の内容の説明)
第九十四条 法第九十四条第五号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託受益権の販売、その代理又は媒介のいずれを行うかの別(信託受益権の販売、その代理又は媒介のいずれも行う場合はその旨)
二 信託受益権の販売の代理又は媒介を行う場合にあっては、売主に関する事項
三 受益者の権利義務に関わる次に掲げる事項
ロ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ハ 信託の解除に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ニ 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ホ 信託受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
四 信託受益権の損失の危険に関する事項(兼営法第五条ノ四 の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨)
五 信託報酬に関する事項
六 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
七 信託財産の計算期間に関する事項
八 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
九 受託者の氏名又は名称
十 宅地(宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号 に掲げるものをいう。)又は建物(同条第二号 に掲げるものをいう。)を信託財産とする信託受益権の販売等(法第九十一条第六項
に規定する信託受益権の販売等をいう。第九十五条及び第百条において同じ。)については、前各号に掲げるもののほか、宅地建物取引業法第三十五条
に準じて、別表第十二号に掲げる事項。但し、当該信託財産に係る信託契約が、当該信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものであり、かつ、当該信託契約において、信託契約の終了時に不動産の交付を予定していない場合にあっては、同表第三号から第五号までに掲げる事項を省略することができる。
(信託受益権の内容の説明を要しない場合)
第九十五条 法第九十四条 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第九十四条 の規定による説明を求められた場合を除く。)
二 顧客が現に当該信託受益権と同一の内容の信託受益権を所有している場合(当該顧客から法第九十四条 の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 一の信託受益権の販売等について二以上の信託受益権販売業者が法第九十四条 の規定により同条 各号に掲げる事項を顧客に対し説明しなければならない場合において、いずれか一の信託受益権販売業者が当該事項を説明した場合
(信託受益権の内容を記載した書面の交付)
第九十五条 信託受益権販売業者は、その行う信託受益権の販売等により信託受益権の売買契約が成立したときは、遅滞なく、顧客に対し信託受益権の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても顧客の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(信託受益権の売買契約締結時の交付書面の記載事項)
第九十六条 法第九十五条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託受益権の内容として次に掲げる事項
イ 信託受益権の価額
ロ 信託財産の種類
ハ 信託期間
ニ 信託財産の交付に関する事項
ホ 信託財産の管理又は処分の方法及び権限を有する者及び権限の内容に関する事項
ヘ 信託行為において定められる信託受益権の譲渡手続に関する事項
ト 第九十四条第三号から第十号までに掲げる事項
二 契約締結の年月日
三 信託受益権販売業者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四 信託受益権の売買契約の当事者(前号に掲げる者を除く。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所
(信託受益権売買契約締結時の書面交付を要しない場合)
第九十七条 法第九十五条第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 顧客が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該顧客からあらかじめ法第九十五条第一項
に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
二 顧客が現に当該信託受益権と同一の内容の信託受益権を所有している場合(当該顧客から法第九十五条第一項 の規定による書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三 二以上の信託受益権販売業者が法第九十五条第一項 の規定により同条 に規定する書面を顧客に対し交付しなければならない場合において、いずれか一の信託受益権販売業者が当該書面を交付した場合
2 信託受益権販売業者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該信託受益権販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(信託受益権販売業務に関する帳簿書類)
第九十七条 信託受益権販売業者は、信託受益権販売業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(信託受益権販売業務に関する帳簿書類の作成)
第百条 信託受益権販売業者は、法第九十七条
の規定により、次に掲げる帳簿書類を作成し、信託受益権の販売等による当該顧客に係る信託受益権の売買契約の締結の日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
二 信託受益権の販売等に関して受けた手数料その他の対価の額を記載した書面
三 顧客の商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所を記載した書面
(信託受益権販売業務に関する報告書)
第九十八条 信託受益権販売業者は、事業年度ごとに、信託受益権販売業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の信託受益権販売業務に関する報告書を、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託受益権販売業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(信託受益権販売業務に関する報告書)
第百一条 信託受益権販売業者が法第九十八条第一項
の規定により提出する報告書は、当該信託受益権販売業者が法人である場合にあっては別紙様式第三十号、個人である場合にあっては別紙様式第三十一号により作成しなければならない。
2 財務局長は、法第九十八条第一項
の規定により信託受益権販売業者から提出を受けた報告書を当該信託受益権販売業者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
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登録免許税:9万円
営業保証金:1,000万円
主たる営業所の所在地を管轄する財務局・財務事務所
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